2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
そうなってくると、私立学校自体に体力があるところは実施しますが、実際には授業料減免事業の枠が少ない私立大学があるのが現状なんですよ。そのことについてはどうお考えになりますでしょうか。
そうなってくると、私立学校自体に体力があるところは実施しますが、実際には授業料減免事業の枠が少ない私立大学があるのが現状なんですよ。そのことについてはどうお考えになりますでしょうか。
一つは、私立学校自体である、もう一つは地方自治体である、さらに国であると思いますが、この三者の関係というものをどのように調整して、そうして基本的には子供たちの要求にこたえていくかというふうにしていかなければならない。
たとえば学内年金にいたしましても、先ほど来川村先生から御指摘がございましたように、これはベースアップ等がございまして、財源としましても私立学校自体の財源といたしましても、なかなかむずかしい問題が出てくるということは目に見えているところでございます。
私立学校自体といたしましてもその改善につきましては非常に気をつかっておるということがわかるわけでございますけれども、まだ公立学校並みまでにはいっておりません。しかし、年齢別に見ますと、高等学校の場合には三十五歳以下は大体公立学校と同じぐらいでございます。幼稚園の場合には、二十五歳以下でございますと大体同じでございまして、高年齢になるほど差が開くというふうな傾向がございます。
したがって、文部省としてもそういう方向に指導助言をしながらも、適切な国の対策というものをしなければならないわけなんですが、一応急増期を迎えたために、私立学校自体の中でそういう待遇の改善もなされるだろう、こんなふうに思われて、多少この意思どおりに動かなかったかもしれませんが、いまお話がありましたように、一応施設は整備して、学生に魅力を持たせるようにはしたけれど もしかしその内容は、これからいかにしてその
そうすれば、もう一そう適用除外校の問題は、かかってやはり私立学校自体の問題だということになりますね。そうならば、一そう私はその点に重点を置いてやるべきだと思うのです。ただ、いまの御説明だというと、とにかく損をするのではないかという懸念がある。
といたしますと、私立学校自体において七億三千万円という交付税で措置された以外のものを都道府県が持ち出している、これは単に私立学校の計画だけではなくして、当然大臣がこの前の委員会で言われました応急的な措置というものを認める、こういうようなことになって参りますと、都道府県といたしましても、その節にも山口委員から指摘をされておりましたが、都道府県の計画が文部省の計画よりも五十億も上回って措置がされておる、
その他、先ほどもちょっと申し上げましたが、施設、設備の充実につきましては、そういう理工系の研究あるいは実験、実習に対する助成でなくて、もう少し一般的にやるという場合には、これはもちろん私立学校自体の自主的な問題でございますので、助成金でなくて、私学振興会からの融資によってこれは実現させるようにする、こういう方法で現在までやって参っている次第でございます。
また半面からいいますと、私立学校自体の特色を生かすために、そういう経営をやっておるというのが現状なんでありますから、一応この際は私立学校だけは除外をいたしまして、そうして法律ができましたあとでまたいずれ法律の改正その他によって当然将来は私立学校をこの中へ包含をしていただくというふうにやっていきたい、かような考え方から一応私立学校は除外いたしたのでございます。
それからまた私立学校自体につきましては、学校の教育課程なりその他いろいろな面におきまして、私立学校を規制しておりますところの他の法律によっていろいろな規制がございます。従って民法の財団法人で経営しますところの事業以上に私立学校は法的な規制を受けている、こういうような解釈をとりまして、従って私立学校法におきますところの私立学校は公けの支配に属する事業だ、かように解釈しているのでございます。
設立からあるいはその法人の管理から、そういったいろいろな規定がございますが、そのほかに私立学校自体につきましては、これは学校教育法その他におきましても教科課程なりあるいはその教員の免許資格なり、いろいろな制約がございますので、そういった事業を行いますところの私立学校自体は公けの支配に属する事業だ、かように解釈しているわけでございます。
しかのみならず、この予算の配分を受けたいために、私立学校自体がPTAの寄付、あるいはその他の寄付行為に狂奔して、教育者が教育の本来を離れて寄付募集人員になり下ったり、あるいは一部の金力者に対して教育者の権威を失墜するような、こういうような状況に陥らないともこれは予想できない状態であって、しかくこの配分の問題については、予算の増額とともに相当私立学校の理科教育の現状と相待って再検討しなければならない問題
これにつきましては私立学校自体といたしまして、できるだけ自分の力で寄附金を集め、又融資等を受けてやつておるわけでございますが、これも学校の力には限度がございますので、この自己財源で施設を整備するというようなことは容易なことではございません。
○政府委員(久保田藤麿君) 御指摘の点、誠に御尤もなことでございますが、私共としましては、この法案の期しております大前提に、先ず私立学校自体を大きく信用して掛かつているということ、それから先ず最初に出来上るであろう、その審議会に多くのものを期待しておりまして、そこらの運営の上から、只今御指摘のような点に満足の行くような形を、是非見出して頂きたいと念願しているのでありまして、現在の私学団体連合会についての
○久保田政府委員 この特性といたしました意味は、ただいま御指摘の両方の意味を含んでいるのでありまして、たとえば学校法人の問題が、民法の財団法人の問題だけでは不十分であるということを申しておりますのは、特に学校が他の公共団体というようなものとの特性を考えておるわけでありますし、私立学校自体が、数の上からいつても、また現在果しております役割の上からいつても、特別な意味を持つておりますことを示したのであります
○久保田政府委員 私立学校自体は、学校教育法の要求に基いて、一応その設立を特定の法人にしなければならぬという関係が出ておるわけでありまして、他の條文がまたその法律的要求を受けて、私立学校に対する法人の関係と、学校自体の関係などを出して行かなければならない。私どもが第一次的に考えます問題は、学校自体でありますので、第一條では「私立学校」だけで十分ではないかと考えたのであります。
○久保田政府委員 ただいまの御質問は、自主性と公共性が矛盾する場合を、どう考えるかというお尋ねと考えるのでありますが、私立学校自体が持つております自主性自身が、実は公共性の範疇に入つておる、むしろ公共性の方を主に考えて行くべきだと思います。